公正証書を作成するメリットと流れ|慰謝料・養育費の支払いを確保

離婚は、人生における大きな決断です。特に、養育費や慰謝料、財産分与といったお金に関わる問題は、離婚後の生活を左右するため、誰もが不安を感じるのではないでしょうか。

「口約束で大丈夫かな?」「もし支払いが滞ったらどうすればいいの…?」

そうした不安を抱える中で、「離婚協議書」を作成しても、実はそれだけでは法的な強制力が弱く、万が一の際に泣き寝入りしてしまうリスクがあることをご存じでしょうか。せっかく合意した内容も、相手が支払いを怠れば、改めて裁判を起こす必要があり、時間も費用も精神的な負担も大きくなってしまいます。

しかし、ご安心ください。そのようなリスクを回避し、離婚後の生活を安心して送るための強力な手段が「公正証書」です。公正証書は、夫婦間の約束を公的に証明し、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合に、裁判なしで強制執行を可能にする法的効力を持つ文書です。

この記事では、離婚時に公正証書を作成するメリットと、その具体的な作成手続きの流れ、必要書類、そしてかかる費用について、徹底的に解説します。さらに、公正証書に記載すべき重要項目や、作成時の注意点、デメリットまで網羅。この記事を読めば、あなたは離婚後の経済的な不安を解消し、お子さんの養育費やご自身の慰謝料を確実に確保するための具体的な一歩を踏み出せるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

  1. 離婚公正証書とは?その役割と法的効力
    1. 公正証書の基本的な定義
    2. 離婚公正証書が持つ「法的効力」
      1. 強制執行認諾文言の付与
      2. その他の法的効力
  2. 離婚公正証書を作成する5つのメリット
    1. 1. 養育費・慰謝料の未払い対策として強制執行が可能になる
    2. 2. 合意内容が公的に証明され、争いを防ぐ
    3. 3. 専門家が関与するため内容が適正化される
    4. 4. 支払いの長期化に対応できる
    5. 5. 心理的な安心感を得られる
  3. 離婚公正証書に記載すべき項目リスト
    1. 1. 養育費に関する事項
    2. 2. 慰謝料に関する事項
    3. 3. 財産分与に関する事項
    4. 4. 年金分割に関する事項
    5. 5. 面会交流に関する事項
    6. 6. その他(清算条項、連絡方法など)
  4. 離婚公正証書の作成手続きの流れと必要書類
    1. 1. 公正証書作成に必要な合意内容をまとめる
    2. 2. 必要書類の準備
    3. 3. 公証役場への申し込み・打ち合わせ
    4. 4. 公正証書の作成と署名・押印
    5. 5. 正本・謄本の受け取り
  5. 離婚公正証書作成にかかる費用
    1. 公証人手数料の計算方法
    2. その他の費用(郵送費、書類取得費など)
    3. 弁護士に依頼した場合の費用
  6. 離婚公正証書作成の注意点とデメリット
    1. 夫婦双方の合意が必要であること
    2. 作成にある程度の時間と手間がかかること
    3. 公証人手数料が発生すること
  7. よくある質問(FAQ)
    1. 公正証書を作成するメリットは何ですか?
    2. 離婚の公正証書作成にかかる費用はどのくらいですか?
    3. 公正証書は離婚届の提出とどちらが先が良いですか?
    4. 公正証書に強制執行認諾文言は必須ですか?
  8. まとめ

離婚公正証書とは?その役割と法的効力

離婚の際に「公正証書」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、夫婦間で取り決めた養育費や慰謝料、財産分与などの内容を公的に証明し、将来的なトラブルを防ぐために非常に有効な法的文書です。ここでは、離婚公正証書の基本的な定義、その役割、そしてなぜその法的効力がこれほどまでに強いのかを詳しく解説します。

公正証書の基本的な定義

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証役場で公証人(こうしょうにん)が作成する公文書のことです。公証人とは、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務に携わった経験を持つ法律の専門家で、国家から任命された公務員です。

離婚公正証書は、夫婦が離婚するにあたって合意した内容(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など)を、公証人が法律に基づいて文書化し、作成するものです。これにより、その合意内容が公的に証明され、高い信頼性が付与されます。

公正証書は、以下のような点で私的な文書(夫婦間で作成する離婚協議書など)とは一線を画します。

  • 公的な信用力:公証人という第三者(国の機関)が作成するため、その内容が正確であり、偽造や変造の恐れがないと公的に認められます。
  • 高い証拠力:記載された内容が真実であることを証明する力が非常に強く、裁判などの場で強力な証拠となります。
  • 原本の保管:作成された公正証書の原本は、公証役場で原則20年間(または無期限)保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

離婚公正証書が持つ「法的効力」

離婚公正証書が持つ最も重要な法的効力は、その内容に「強制執行力(きょうせいしっこうりょく)」を持たせることができる点にあります。

強制執行認諾文言の付与

離婚公正証書を作成する際、その内容に「債務者がこの公正証書に記載された金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という、いわゆる「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を付与してもらうことができます。この文言は、民事執行法22条5号に規定されています。

この文言が付与されていれば、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った場合、裁判を起こすことなく、直ちに相手の給料や預貯金、不動産などを差し押さえる「強制執行」の手続きに進むことが可能になります。

これは、夫婦間で作成した私的な離婚協議書にはない、公正証書ならではの強力な法的効力です。私的な離婚協議書の場合、相手が支払いをしないと、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、それでも解決しなければ審判や裁判という時間と費用のかかる手続きを経なければ、強制執行はできません。

その他の法的効力

  • 合意内容の明確化と紛争予防:公証人が専門的な視点から内容を整理し、曖昧な表現を排除することで、合意内容が明確になります。これにより、将来「言った、言わない」の水掛け論や、内容解釈を巡る紛争を未然に防ぐことができます。
  • 強力な証拠力:万が一、合意した内容について裁判になった場合でも、公正証書は公文書であるため、その証拠力は極めて高く、内容の真実性について争われることはほとんどありません。
  • 時効の中断:公正証書は、特定の債権(金銭の支払いなど)の時効を中断させる効果を持つ場合があります。

このように、離婚公正証書は単なる合意内容の記録ではなく、将来の不安を解消し、あなたの権利を強力に保護するための「武器」となり得る重要な法的文書なのです。特に、養育費や慰謝料など、長期にわたる支払いが伴う合意をする際には、その作成を強く検討すべきです。次のセクションでは、具体的な公正証書作成のメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

離婚公正証書を作成する5つのメリット

離婚公正証書が持つ強力な法的効力、特に強制執行認諾文言の重要性についてご理解いただけたでしょうか。このセクションでは、さらに深掘りして、離婚時に公正証書を作成することの具体的なメリットを5つご紹介します。口約束や私的な離婚協議書では得られない、公正証書ならではの利点を知ることで、あなたの離婚後の生活の安心感は格段に高まるでしょう。

1. 養育費・慰謝料の未払い対策として強制執行が可能になる

これは、公正証書を作成する最大のメリットであり、離婚後の経済的安定を確保する上で最も重要な点です。

  • 具体的な利点:
    • もし相手が養育費や慰謝料の支払いを滞納した場合、裁判を起こすことなく、速やかに強制執行の手続きに進むことができます。これにより、相手の給料、預貯金、不動産などの財産を差し押さえ、滞納されている金銭を強制的に回収することが可能です。
    • 私的な離婚協議書だけでは、相手が支払いを怠った場合、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しなければ審判や裁判といった時間と費用、そして精神的負担の大きい法的プロセスを経る必要があります。公正証書があれば、これらのステップをスキップし、直接執行手続きに移れるため、迅速な回収が期待できます。
  • なぜ重要か:養育費の未払いは、ひとり親家庭にとって深刻な経済問題に直結します。強制執行が可能であるという事実は、相手方への強力な心理的プレッシャーとなり、未払いを抑制する効果も期待できます。これは、子どもの将来を守るための最後の砦とも言えるでしょう。

特に、養育費のように長期にわたる支払いがある場合、この強制執行力はあなたの生活を支える上で欠かせない要素となります。

2. 合意内容が公的に証明され、争いを防ぐ

公正証書は公証人が作成する公文書であるため、その内容には高い信用力が付与されます。これにより、将来的な「言った、言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。

  • 具体的な利点:
    • 口約束や私的なメモでは、時間が経つにつれて合意内容が曖昧になったり、相手が「そんな約束はしていない」と主張したりする可能性があります。公正証書は、夫婦双方が合意した内容を正確に文書化し、公証人がそれを証明するため、後から合意内容を争われる心配がほとんどありません。
    • 離婚後の面会交流のルールや、財産分与の詳細、年金分割の割合など、具体的な取り決めを明確に記録できます。これにより、夫婦双方が合意内容を再確認し、安心して離婚後の生活を送ることができます。
  • なぜ重要か:離婚後のトラブルは、金銭問題だけでなく、合意内容の解釈を巡る争いも少なくありません。公正証書は、双方の認識のズレを防ぎ、将来的な関係悪化のリスクを低減する役割を果たします。

3. 専門家が関与するため内容が適正化される

公正証書は公証役場で公証人によって作成されます。公証人は法律の専門家であるため、作成される文書の内容が法的に適切であり、偏りのないものになるようサポートしてくれます。

  • 具体的な利点:
    • 公証人は、夫婦間の合意内容が法的に有効であるか、不明瞭な点がないかなどを確認し、必要に応じてアドバイスを提供します。これにより、法律の知識がない方でも、法的に有効かつ適切な内容の公正証書を作成できます。
    • 偏った内容や、将来的に問題が生じかねない合意内容が含まれる場合、公証人が指摘し、是正を促してくれます。これにより、一方の当事者が不当に不利になることを防ぐ効果も期待できます。
  • なぜ重要か:離婚に関する合意は、専門的な知識がないと不利益を被る可能性があります。公証人という中立的な専門家が関与することで、合意内容の信頼性と適正性が確保され、双方が納得できる形で離婚を進めることができるようになります。

4. 支払いの長期化に対応できる

養育費のように、数年、あるいは十数年にわたって支払いが続く金銭については、公正証書が特にその真価を発揮します。

  • 具体的な利点:
    • 私的な合意書では、時間の経過とともに相手の支払い意識が薄れたり、生活状況の変化を理由に支払いを拒んだりするリスクがあります。公正証書は、長期にわたる支払いを前提とした内容を明確に定め、その約束を強制執行力によって担保することができます。
    • 養育費の金額変更(増額・減額)が必要になった場合の取り決めや、子どもの進学など、将来的な状況変化に対する条項を盛り込むことも可能です。
  • なぜ重要か:特に子どもの養育費は、子どもが成人するまで支払いが続くことが一般的です。その間、親の経済状況や関係性が変化する可能性は十分にあります。公正証書は、こうした未来のリスクを軽減し、長期的な安心を提供してくれます。

5. 心理的な安心感を得られる

離婚という精神的に大きな負担のかかる時期において、公正証書を作成することで得られる心理的な安心感は計り知れません。

  • 具体的な利点:
    • 「これで養育費は大丈夫」「慰謝料が支払われなかったら強制執行できる」という明確な法的根拠があることで、離婚後の生活に対する漠然とした不安が大きく軽減されます。
    • 相手方が合意内容を守らないかもしれないという心配から解放され、精神的に安定した状態で新しい生活をスタートできます。
  • なぜ重要か:離婚後の生活は、ただでさえ経済的・精神的な自立が求められます。公正証書による法的保障は、その道のりを歩む上で、あなたにとって強力な支えとなるでしょう。

これらのメリットを考慮すると、離婚協議で金銭の支払いを含む重要な合意をする場合、公正証書を作成することは、将来の安心のための賢明な選択と言えるでしょう。次のセクションでは、実際に公正証書に記載すべき具体的な項目について解説します。

離婚公正証書に記載すべき項目リスト

離婚公正証書が持つメリットを最大限に活かすためには、その内容を正確かつ詳細に記載することが重要です。特に金銭に関する取り決めは、後々のトラブルを避けるために具体的な金額や支払い方法を明記する必要があります。ここでは、離婚公正証書に記載すべき主要な項目と、それぞれのポイントを解説します。

1. 養育費に関する事項

養育費は、子どもの将来に関わる最も重要な金銭の取り決めです。未払いを防ぎ、確実に支払いを受け取るために、以下の項目を詳細に記載しましょう。

  • 養育費の金額:月額〇円と明確に記載します。
  • 支払期間:いつからいつまで支払うのかを記載します。通常は子どもが成人するまで(民法改正により18歳まで、または20歳までと定めるケースも多い)ですが、大学卒業までなど、具体的な期限を定めることも可能です。
  • 支払日:毎月〇日など、具体的な支払日を定めます。
  • 支払方法:振込先口座(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)を明記します。
  • 遅延損害金:支払いが遅れた場合の遅延損害金(利息)についても定めておくと、未払いへの抑止力となります。
  • 増減額の協議:親の収入や子どもの状況(進学、病気など)に変化があった場合、養育費の増減額について双方で協議する旨を記載しておくと、将来の変更に対応しやすくなります。
  • 強制執行認諾文言:最も重要です。「債務者がこの公正証書に記載された金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した」という文言を必ず付与しましょう。これにより、未払い時に裁判なしで強制執行が可能になります。

記載例:「甲(夫)は乙(妻)に対し、長男〇〇(氏名)の養育費として、2025年7月から長男が20歳に達する日の属する月まで、毎月2万5,000円を、毎月末日限り、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。甲がその支払いを怠ったときは、乙は直ちに強制執行に服する。」

2. 慰謝料に関する事項

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償です。財産分与と混同されがちですが、目的が異なるため、明確に区別して記載しましょう。

  • 慰謝料の金額:総額〇円と明確に記載します。
  • 支払方法:一括払いか分割払いかを定めます。分割払いの場合は、養育費と同様に、各回の金額、支払日、振込先口座を明記します。
  • 遅延損害金:分割払いの場合は、遅延損害金についても定めておくと良いでしょう。
  • 強制執行認諾文言:こちらも必ず付与しましょう。未払い時に強制執行を可能にします。
  • 清算条項:後述の清算条項で、慰謝料に関する請求が他にないことを確認する文言を盛り込むことが多いです。

記載例:「甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金100万円を、2025年8月末日限り、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により一括で支払う。甲がその支払いを怠ったときは、乙は直ちに強制執行に服する。」

3. 財産分与に関する事項

婚姻中に夫婦で築き上げた共有財産の分与について定めます。不動産や自動車など、個別の財産ごとに詳細に記載することが重要です。

  • 対象財産の特定:
    • 預貯金:銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、分与額。
    • 不動産:物件の所在地、種類、面積、分与方法(売却して分配、一方に所有権移転して代償金支払いなど)、ローン残債の扱い。
    • 自動車:車種、登録番号、分与方法(一方に所有権移転して代償金支払いなど)、ローン残債の扱い。
    • 有価証券:銘柄、数量、分与方法。
    • その他財産:家具家電、貴金属など、高価なものについては個別に記載します。
  • 分与の割合または金額:原則2分の1ですが、合意により異なる割合や具体的な金額で分与する場合はその旨を明記します。
  • 引き渡し時期・方法:いつ、どのように財産を引き渡すのかを具体的に定めます。
  • 強制執行認諾文言:金銭の支払いを伴う財産分与(代償金など)がある場合は、必ず付与しましょう。

記載例:「夫婦共有の財産である以下の不動産(物件の詳細を記載)については、甲の単独所有とし、甲は乙に対し、財産分与として金500万円を、2025年9月末日限り、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。甲がその支払いを怠ったときは、乙は直ちに強制執行に服する。なお、本不動産の住宅ローン残債(〇〇銀行、残高〇円)は甲が単独で返済義務を負う。」

4. 年金分割に関する事項

年金分割は、婚姻期間中に夫婦双方が納付した厚生年金や共済年金の保険料記録を分割する制度です。将来受け取る年金額に影響するため、必ず記載すべき事項です。

  • 年金分割の割合:合意により上限50%(按分割合)の範囲内で定めます。
  • 対象となる期間:婚姻期間中のどの期間の年金記録が対象となるかを明記します。
  • 情報の取得:年金分割のためには、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。その取得方法や協力義務も記載しておくとスムーズです。
  • 合意または命令の種類:合意分割か、3号分割か、あるいは調停・審判による命令分割かによって記載内容が異なります。

記載例:「甲及び乙は、婚姻期間(〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで)に係る厚生年金及び共済年金の保険料納付記録について、按分割合を0.5とし、年金分割を行うことに合意する。」

5. 面会交流に関する事項

子どもの親権者とならない親(非監護親)が、子どもと会う権利である面会交流についても具体的に定めます。

  • 面会交流の頻度:月〇回、隔週〇回など。
  • 面会交流の方法:直接会う、電話、オンライン通話など。
  • 面会交流の時間帯・場所:具体的な時間帯や、自宅、公園、商業施設など場所を定めます。
  • 受け渡し方法:どちらの親がどこまで連れて行くのかなど。
  • 宿泊の有無:宿泊を伴う面会交流を認めるか否か。
  • 子どもの誕生日やイベント:子どもの誕生日、クリスマス、正月、学校行事など、特別な日の面会交流について定めます。
  • 子どもの意思の尊重:子どもの成長に伴って、面会交流のあり方を柔軟に見直す旨を記載することもあります。

記載例:「親権者である乙は、甲に対し、長男〇〇(氏名)との面会交流を毎月第〇土曜日午後1時から午後5時まで認める。面会場所は双方で協議して定める。ただし、長男の意思を尊重し、具体的な日時、場所、方法については事前に協議して定めるものとする。」

6. その他(清算条項、連絡方法など)

上記の主要な項目以外にも、将来のトラブル防止のために記載すべき事項があります。

  • 清算条項:「本公正証書に定めるもののほか、甲及び乙は、本件離婚に関し、互いに何らの債権債務のないことを確認する。」といった文言です。これにより、本公正証書に記載された内容以外に、今後金銭的な請求を行わないことを確認し合います。非常に重要な項目です。
  • 通知義務:住所や連絡先が変更になった場合の通知義務。
  • 合意管轄:将来、紛争が生じた場合に、どこの裁判所で解決するかを定めておくと、手続きがスムーズになります。
  • 子の氏に関する事項:親権者とならない親の氏を子どもが名乗る場合など、氏の変更に関する取り決め(「離婚後も夫婦の氏を称する旨の申し出」など)。

これらの項目を漏れなく、かつ具体的に記載することで、離婚公正証書はあなたの離婚後の生活を強力に守る盾となります。次のセクションでは、実際に公正証書を作成する手続きの流れと、その際に必要となる書類について解説します。

離婚公正証書の作成手続きの流れと必要書類

離婚公正証書を作成することの重要性や記載すべき内容が理解できたところで、次に具体的な作成手続きの流れと、その際に必要となる書類について解説します。公証役場での手続きは、事前にしっかり準備しておくことでスムーズに進めることができます。

1. 公正証書作成に必要な合意内容をまとめる

まずは、夫婦間で離婚に関する全ての事項について話し合い、合意内容を具体的にまとめることから始めます。これが、公正証書作成の最も基本的な土台となります。

  • 話し合いのポイント:
    • 親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚に伴う全ての取り決めについて、漏れがないように話し合いましょう。
    • 特に金銭に関する事項は、金額、支払期間、支払方法、振込先口座などを具体的に定めてください。
    • 養育費や慰謝料については、将来の未払いに備え、強制執行認諾文言を付与することについて夫婦間で合意しておく必要があります。
  • 離婚協議書の作成(任意):

    公証役場に申し込む前に、夫婦間で話し合った内容を「離婚協議書」として作成しておくと、公証人との打ち合わせがスムーズに進みます。必須ではありませんが、合意内容が複雑な場合は作成しておくと良いでしょう。弁護士や行政書士に作成を依頼することも可能です。

この段階で曖昧な点や未解決の事項があると、公正証書作成の過程で遅延が生じたり、公証人に作成を断られたりする可能性があるので注意が必要です。

2. 必要書類の準備

公証役場での手続きには、様々な書類が必要になります。事前にしっかり準備しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。

  • 本人確認書類:
    • 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど、顔写真付きの公的証明書。
    • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)と実印。
  • 夫婦関係・離婚に関する書類:
    • 戸籍謄本(全部事項証明書):夫婦双方の本籍地で取得。離婚前、離婚後の両方が必要になる場合があります。
    • 住民票または戸籍の附票(現住所確認のため)。
    • 離婚協議書(作成している場合)。
  • 財産に関する書類(財産分与・養育費・慰謝料など):
    • 預貯金:通帳のコピー、残高証明書。
    • 不動産:不動産登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書、不動産売買契約書(購入時)、住宅ローンの残高証明書。
    • 自動車:車検証、ローンの残高証明書。
    • 株式・投資信託:残高証明書、取引報告書。
    • 生命保険・学資保険:保険証券、解約返戻金証明書。
    • 退職金:退職金規程、退職金計算書(会社発行)、給与明細。
  • 年金分割に関する書類:
    • 年金分割のための情報通知書:年金事務所で取得。
    • 基礎年金番号が分かる書類。
  • 子どもに関する書類(親権・養育費・面会交流):
    • 子どもの戸籍謄本または住民票。
  • その他:
    • 印鑑証明書に登録している実印。
    • 公証役場で作成する公正証書の原案。
    • 弁護士や行政書士に依頼する場合は、委任状。

注意点:必要書類は、公証役場や個別の状況によって異なる場合があります。必ず事前に、作成を依頼する公証役場に問い合わせて確認するようにしましょう。また、取得には時間がかかる書類もあるため、早めに準備を始めることが大切です。

3. 公証役場への申し込み・打ち合わせ

必要書類が揃ったら、公証役場に公正証書の作成を申し込み、公証人との打ち合わせを行います。

  • 公証役場の選択:

    原則として、どの地域の公証役場でも作成できますが、夫婦どちらかの住所地、または財産所在地にある公証役場を選ぶのが一般的です。インターネットで最寄りの公証役場を検索し、電話で問い合わせて予約を取りましょう。

  • 打ち合わせの内容:
    • 公証人に、離婚協議で合意した内容を伝え、どのような公正証書を作成したいのかを説明します。
    • 提出した書類に基づき、公証人が公正証書の原案を作成してくれます。
    • 原案の内容について、法的な問題点がないか、記載漏れがないかなどを確認し、必要に応じて修正を依頼します。この際、疑問点があれば遠慮なく質問しましょう。
  • 父親が取るべき行動:
    • 夫婦で出向くのが原則:公正証書は夫婦双方の合意に基づいて作成されるため、原則として夫婦二人で公証役場に出向く必要があります。
    • 代理人による作成:やむを得ない事情で夫婦どちらか(または双方)が出向けない場合は、弁護士や行政書士などの代理人に委任して作成することも可能です。この場合、委任状や印鑑証明書などの準備が必要になります。

公証人との打ち合わせは、公正証書の内容を確定させる重要なプロセスです。焦らず、不明な点は全てクリアにしておきましょう。

4. 公正証書の作成と署名・押印

公証人との打ち合わせで原案が確定したら、いよいよ公正証書の作成日を決め、夫婦双方が公証役場に出向き、署名・押印を行います。

  • 作成日の流れ:
    • 公証人が作成した公正証書の最終案を読み上げ、内容に間違いがないかを確認します。
    • 夫婦双方が内容に同意すれば、公証人の面前で署名し、実印を押印します。
    • 公証人も署名・押印し、これにより公正証書が完成します。

この署名・押印をもって、公正証書の内容が確定し、法的効力が生じます。

5. 正本・謄本の受け取り

公正証書が完成したら、その場で「正本(せいほん)」と「謄本(とうほん)」を受け取ります。

  • 正本:
    • 強制執行を行う際に必要となる、公正証書の原本に代わる公的な文書です。強制執行認諾文言が付された公正証書を作成した場合、通常は債権者(養育費や慰謝料を受け取る側)が正本を保管します。
  • 謄本:
    • 公正証書の写しです。債務者(養育費や慰謝料を支払う側)は謄本を保管することが多いです。
  • 原本の保管:

    公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。紛失の心配がなく、後からいつでも謄本の再交付を受けることができます。

これらの手続きを完了することで、あなたの離婚に関する合意は公的に証明され、将来にわたってその内容が守られる強力な法的基盤が築かれることになります。次のセクションでは、公正証書作成にかかる費用について解説します。

離婚公正証書作成にかかる費用

離婚公正証書を作成するメリットや手続きの流れを理解したところで、実際にどれくらいの費用がかかるのか気になる方も多いでしょう。公正証書の作成には、主に公証人手数料が発生します。ここでは、その計算方法やその他の費用、そして弁護士に作成を依頼した場合の費用について解説します。

公証人手数料の計算方法

公証人手数料は、公正証書に記載する金銭的な給付(養育費、慰謝料、財産分与など)の価額に応じて、公証人手数料令に基づいて定められています。金額が上がれば上がるほど手数料も高くなります。

手数料は、「目的の価額(その公正証書によって得られる経済的利益の額)」によって段階的に定められています。

  • 目的の価額が100万円まで:5,000円
  • 100万円を超え200万円まで:7,000円
  • 200万円を超え500万円まで:11,000円
  • 500万円を超え1,000万円まで:17,000円
  • 1,000万円を超え3,000万円まで:23,000円
  • 3,000万円を超え5,000万円まで:29,000円
  • 5,000万円を超え1億円まで:43,000円
  • 以降、価額に応じて加算

養育費の計算方法:
養育費の場合、「総額(月額 × 支払期間の月数)」が目的の価額となります。ただし、養育費は支払いが長期にわたるため、公証人手数料令によって、支払期間が10年を超える場合は10年分の養育費を目的の価額とすると定められています。

計算例:
月額5万円の養育費を子どもが20歳になるまで(残り15年間)支払う場合
総額:5万円 × 15年 × 12ヶ月 = 900万円
しかし、10年を超えるため、目的の価額は「5万円 × 10年 × 12ヶ月 = 600万円」となります。
この場合、手数料は「500万円を超え1,000万円まで」の区分に該当するため、17,000円になります。

慰謝料・財産分与の計算方法:
慰謝料や財産分与は、その金額がそのまま目的の価額となります。複数の項目がある場合は、それぞれの価額を合算して計算します。

手数料の合算:
養育費、慰謝料、財産分与など、複数の金銭給付がある場合は、それぞれの目的の価額に対して算定した手数料を合算します。

例:
養育費:目的の価額600万円(手数料17,000円)
慰謝料:100万円(手数料7,000円)
合計手数料:17,000円 + 7,000円 = 24,000円

さらに、公正証書の枚数によって「枚数加算」の手数料(通常、4枚を超える場合に1枚につき250円)や、正本・謄本の交付手数料(1枚につき250円)も別途かかります。

その他の費用(郵送費、書類取得費など)

公証人手数料以外にも、公正証書作成にはいくつかの付随費用が発生します。

  • 必要書類の取得費用:
    • 戸籍謄本:450円
    • 住民票:200円~300円
    • 印鑑登録証明書:200円~300円
    • 不動産登記簿謄本:600円
    • 固定資産評価証明書:200円~400円
    • 年金分割のための情報通知書:無料

    これらの書類を複数取得する場合や、遠隔地から取り寄せる場合は郵送費などもかかります。

  • 郵送費:公証役場との書類のやり取りや、正本・謄本の郵送を希望する場合に発生します。
  • 交通費:公証役場へ出向く際の交通費。

これらの費用は、数千円から数万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

弁護士に依頼した場合の費用

公正証書の作成手続きは、夫婦二人で公証役場に直接出向いて行うことも可能ですが、内容の検討や書類の準備、公証人との打ち合わせなど、専門知識が必要で手間がかかります。そこで、弁護士や行政書士に手続きを依頼することもできます。

弁護士に依頼した場合、公証人手数料とは別に、以下の費用が発生します。

  • 法律相談料:
    • 初回無料の事務所も多いですが、有料の場合は30分あたり5,000円〜1万円程度が目安です。
  • 書類作成費用:
    • 離婚協議書や公正証書の原案作成にかかる費用です。5万円〜15万円程度が相場です。
  • 代理人費用:
    • 弁護士が公証役場での公証人との打ち合わせや、公正証書作成時の立ち会いを代行する場合に発生します。
    • 10万円〜20万円程度が相場ですが、案件の複雑さによって変動します。

弁護士に依頼する費用は決して安くありませんが、以下のようなメリットがあります。

  • 手間と時間の節約:複雑な書類作成や公証役場とのやり取りを全て任せられるため、ご自身の負担が大幅に軽減されます。
  • 法的に適切な内容の確保:弁護士が法的な観点から漏れなく、かつあなたの権利を最大限守る内容で公正証書を作成してくれます。
  • 相手との交渉も依頼できる:公正証書作成以前に、養育費や慰謝料などの金額について相手と交渉がまとまっていない場合、弁護士が代理人として交渉を進めることも可能です。
  • 安心感:専門家が手続きを代行してくれることで、精神的な負担が減り、安心して手続きを進められます。

費用はかかりますが、将来の安心や手間を考えると、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。特に、相手との関係性が悪く直接の交渉が難しい場合や、財産関係が複雑な場合は、弁護士への依頼を強く検討することをおすすめします。

次のセクションでは、離婚公正証書作成における注意点と、よくあるデメリットについて解説します。

離婚公正証書作成の注意点とデメリット

離婚公正証書は、養育費や慰謝料などの支払いを確保し、離婚後のトラブルを防ぐための強力な手段ですが、作成にはいくつかの注意点や、状況によってはデメリットとなり得る側面もあります。これらの点を事前に理解しておくことで、後悔のない選択ができるでしょう。

夫婦双方の合意が必要であること

公正証書は、夫婦間の合意内容を公証人が文書化するものです。したがって、夫婦双方の合意がなければ公正証書を作成することはできません。

  • 具体的な課題:
    • もし相手方が公正証書作成に非協力的である場合、いくらあなたが作成を望んでも、強制的に作成させることはできません。
    • 特に、養育費や慰謝料の金額、支払い方法などで意見が対立している場合、合意に至ることが難しく、公正証書作成自体が頓挫する可能性があります。
  • 対策:
    • まずは夫婦間で十分に話し合い、合意形成を目指すことが不可欠です。感情的にならず、冷静に、子どもの利益を最優先する視点で話し合いを進めましょう。
    • 合意が難しい場合は、弁護士を介した交渉や、家庭裁判所の離婚調停を利用することも検討しましょう。調停で合意が成立すれば、調停調書という債務名義が得られ、公正証書と同様の強制執行力を持たせることができます。

相手の協力が得られない、あるいは話し合いが全く進まない場合は、弁護士に相談し、調停などの法的手段を検討する必要があります。

作成にある程度の時間と手間がかかること

公正証書は公的な文書であるため、作成にはそれなりの時間と手間がかかります。口約束や簡単な離婚協議書に比べると、この点がデメリットと感じられるかもしれません。

  • 具体的な手間:
    • 必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、財産に関する各種証明書など、多岐にわたる書類を揃える必要があります。これらの書類取得には、役所に出向いたり、郵送で取り寄せたりする時間と手間がかかります。
    • 公証人との打ち合わせ:公証役場へ出向いて公証人と合意内容の詳細をすり合わせる打ち合わせが必要です。内容が複雑な場合や、夫婦双方の主張に隔たりがある場合は、複数回にわたる打ち合わせが必要になることもあります。
    • 作成期間:申し込みから公正証書完成まで、通常は数週間から1ヶ月程度かかります。書類の準備状況や公証役場の混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。
  • 対策:
    • 計画的な準備:離婚の話し合いが進んだ段階で、早めに必要書類の確認・収集を始めましょう。
    • 弁護士・行政書士への依頼:時間や手間をかけたくない場合や、書類準備に不安がある場合は、弁護士や行政書士に手続きの代行を依頼することも可能です。費用はかかりますが、専門家がスムーズに手続きを進めてくれるため、負担が軽減されます。

手間がかかることは事実ですが、将来の安心とトラブル回避を考えれば、必要な投資と捉えることができるでしょう。

公証人手数料が発生すること

公正証書の作成には、公証人に対する手数料が発生します。これは、私的な離婚協議書を無料で作成できる点と比較すると、金銭的なデメリットとなり得ます。

  • 具体的な費用:
    • 手数料は、公正証書に記載される金銭的な給付(養育費、慰謝料、財産分与など)の総額に応じて計算されます。金額が大きくなるほど手数料も高くなります(前述の「離婚公正証書作成にかかる費用」で詳細を解説)。
    • その他、謄本交付手数料や、郵送費用、弁護士等に依頼する場合はその費用も別途発生します。
  • 対策:
    • 費用対効果を検討:支払う手数料と、公正証書を作成することで得られるメリット(強制執行力、紛争予防、心理的安心感など)を比較検討しましょう。特に養育費のように長期にわたる支払いがある場合、未払い時の回収コストや精神的負担を考えれば、手数料はむしろ安い投資と捉えられます。
    • 費用分担の協議:公正証書作成にかかる費用を、夫婦間でどのように分担するかを事前に話し合って決めておくと良いでしょう。

公正証書作成にかかる費用は、離婚後の安定した生活を保障するための先行投資と考えることができます。

これらの注意点やデメリットを理解した上で、ご自身の状況に合わせて公正証書を作成するかどうかを判断することが重要です。特に、相手との関係性や、離婚後の生活に対する不安の度合いによって、その必要性は大きく変わってくるでしょう。次のセクションでは、離婚公正証書に関するよくある質問(FAQ)にお答えします。

よくある質問(FAQ)

公正証書を作成するメリットは何ですか?

公正証書を作成する最大のメリットは、養育費や慰謝料などの金銭支払いが滞った際に、裁判なしで強制執行(給料や預貯金の差し押さえなど)が可能になる点です。これにより、未払いのリスクを大幅に減らし、確実に支払いを受け取れるようになります。また、合意内容が公的に証明されるため、後々の「言った言わない」のトラブルを防ぎ、精神的な安心感を得られることも大きな利点です。

離婚の公正証書作成にかかる費用はどのくらいですか?

離婚公正証書の作成にかかる費用は、主に公証人手数料で、これは公正証書に記載する金銭的な給付の総額に応じて変わります。例えば、養育費の場合、支払期間が10年を超える場合は10年分の総額が目的の価額となり、その金額に応じて手数料が計算されます。慰謝料や財産分与の金額も合算されます。その他、必要書類の取得費用や郵送費、弁護士に依頼する場合はその費用も別途発生します。

公正証書は離婚届の提出とどちらが先が良いですか?

公正証書は、離婚届を提出する前に作成することをおすすめします。離婚届を先に提出してしまうと、夫婦間で取り決めた内容が法的に強制力を持たず、万が一相手が約束を守らなかった場合に、改めて法的手続き(調停や裁判)が必要になるためです。公正証書は夫婦双方の合意が必要なので、離婚前に話し合いをまとめ、公正証書を作成してから離婚届を提出するのが最も確実な流れです。

公正証書に強制執行認諾文言は必須ですか?

公正証書に強制執行認諾文言を付与することは必須ではありませんが、強く推奨されます。この文言がなければ、金銭の支払いが滞っても、裁判なしに強制執行を行うことはできません。公正証書作成の最大のメリットである「強制執行力」を得るためには、この文言が不可欠です。養育費や慰謝料など、金銭の支払いを伴う合意をする場合は、公証人に必ず強制執行認諾文言を付与してもらうよう伝えましょう。

まとめ

本記事では、離婚後の生活を経済的に安定させるための強力な手段である離婚公正証書について、そのメリット、記載すべき項目、作成手続きの流れ、費用、そして注意点とデメリットを詳細に解説しました。

重要なポイントを振り返りましょう。

  • 公正証書は、養育費や慰謝料の未払い時でも裁判なしで強制執行が可能になる、強力な法的効力を持つ公文書です。
  • 口約束や私的な離婚協議書では得られない、高い公的な証明力紛争予防効果があります。
  • 養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流など、全ての合意事項を明確に記載することで、将来のトラブルを未然に防げます。
  • 作成には夫婦双方の合意が必要で、必要書類の準備や公証役場での手続きに時間と手間、そして費用がかかります。
  • しかし、その手間や費用を上回るほどの将来の安心感と法的保障を得られることが最大のメリットです。

離婚後の生活は、精神的にも経済的にも新たなスタートです。特に金銭的な問題は、子どもの養育やご自身の生活基盤に直結するため、不確実性を排除し、安心して未来を築くための準備が不可欠です。

この記事で得た知識を活かし、あなたの離婚協議で公正証書を作成することを真剣に検討してみてください。もし、相手との交渉が難しい、手続きが複雑で不安だという場合は、迷わず弁護士などの専門家にご相談ください。彼らはあなたの権利を守り、スムーズな手続きをサポートしてくれるでしょう。

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