浮気が原因でうつ病に…慰謝料を増額できる可能性は?

「夫(妻)の不倫が発覚してから、ずっと気分が沈んでいる…」「夜も眠れず、食欲もわかない。これって、もしかしてうつ病…?」

配偶者の不貞行為は、あなたの心を深く傷つけ、日常を送ることすら困難にするほどの精神的苦痛を与えるものです。身体に異変を感じても、「気のせいだ」「自分が弱いからだ」と一人で抱え込み、病院に行くことすら躊躇してしまう方もいるかもしれません。しかし、その精神的苦痛が「うつ病」と診断された場合、不倫による慰謝料を増額できる可能性があります。

「でも、どうすれば増額できるの?」「どんな証拠が必要なの?」といった疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。心身の不調を感じている中で、複雑な法的手続きを進めるのは、想像以上に大変なことです。

ご安心ください。この記事では、不倫が原因でうつ病を発症した場合に、慰謝料が増額される可能性とその条件を明確に解説します。さらに、慰謝料増額に必要な証拠の集め方、一般的な相場と増額された場合の目安、そして不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額についても徹底的に掘り下げます。この記事を読めば、あなたは自身の正当な権利を知り、不安を解消し、適切な対処法を見つけるための具体的な一歩を踏み出せるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

  1. 不倫が原因でうつ病に…慰謝料増額は可能?
    1. 1. 慰謝料の法的根拠と精神疾患の関連性
    2. 2. 増額が認められるための重要なポイント
  2. 不倫によるうつ病で慰謝料増額が認められる条件
    1. 1. 不倫行為とうつ病の「因果関係」が証明できること
    2. 2. 医師による診断書があること
    3. 3. 治療を継続していること
  3. 慰謝料増額に必要な証拠の集め方
    1. 1. 医師の診断書と意見書
    2. 2. 通院・治療の記録(領収書、薬の記録など)
    3. 3. 日記・メール・SNSなど精神的苦痛を示す記録
    4. 4. 医療費・治療費の領収書
  4. 不倫によるうつ病の慰謝料相場と金額を左右する要素
    1. 1. 不倫による慰謝料の一般的な相場
    2. 2. うつ病で増額される場合の相場
    3. 3. 慰謝料額を左右するその他の要素
  5. 不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額について
    1. 1. うつ病が慰謝料減額事由となる可能性
    2. 2. 減額が認められるための条件
  6. 弁護士に相談するメリットと弁護士費用の目安
    1. 1. 慰謝料増額交渉を有利に進められる
    2. 2. 精神的な負担を軽減できる
    3. 3. 弁護士費用の目安
  7. よくある質問(FAQ)
    1. 不倫でうつ病になったら慰謝料は増額されますか?
    2. うつ病が慰謝料減額の理由になりますか?
    3. うつ病の診断書は慰謝料請求の証拠になりますか?
    4. 不倫でうつ病になった場合の慰謝料の相場はいくらですか?
  8. まとめ

不倫が原因でうつ病に…慰謝料増額は可能?

配偶者の不倫という裏切り行為は、あなたが想像する以上に心身に大きなダメージを与えるものです。精神的な苦痛が極限に達し、それが原因でうつ病をはじめとする精神疾患を発症してしまうケースも少なくありません。もし、あなたが不倫によってうつ病と診断された場合、相手に請求できる慰謝料を増額できる可能性は十分にあります。

1. 慰謝料の法的根拠と精神疾患の関連性

不倫(不貞行為)に対する慰謝料は、不法行為によって受けた精神的苦痛を金銭的に賠償するものです。民法第709条の「不法行為による損害賠償」がその法的根拠となります。

  • 精神的苦痛の損害:
    • 不倫によって生じる精神的苦痛は、法律上「損害」とみなされ、慰謝料という形で金銭的な賠償の対象となります。
    • その精神的苦痛の度合いは、不倫の期間、回数、態様、婚姻期間、子どもの有無、夫婦関係の状況など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。
  • 精神疾患による損害の「可視化」:
    • 精神疾患(うつ病、適応障害、PTSDなど)は、不倫によって受けた精神的苦痛が、単なる「辛い」という感情の域を超え、具体的な病気として診断された状態を指します。
    • これは、精神的苦痛が客観的に認識できる「損害」として顕在化したことを意味し、慰謝料の金額を判断する上で非常に重要な要素となります。

したがって、不倫が原因でうつ病を発症したと認められれば、精神的苦痛が通常よりも大きいと判断され、慰謝料が増額される可能性が高まります。これは、不法行為による損害がより深刻であると評価されるためです。

2. 増額が認められるための重要なポイント

不倫によるうつ病で慰謝料の増額を求める場合、単に「うつ病になった」と主張するだけでは不十分です。以下の3つのポイントを明確に証明できるかどうかが、増額が認められるかどうかの鍵となります。

  1. 不倫行為とうつ病の「因果関係」が証明できること:
    • 最も重要です。不倫行為が原因となってうつ病を発症した、または既存の病状が悪化したという直接的なつながり(因果関係)を客観的に証明する必要があります。
    • 例えば、不倫発覚後に精神状態が悪化し、うつ病と診断された、不倫のストレスが原因で発症したと医師が判断している、といった具体的な事実が必要です。
    • 不倫発覚以前から精神的に不安定であった場合や、他に精神疾患の原因となりうる要因があった場合は、因果関係の証明が難しくなることがあります。
  2. 医師による診断書があること:
    • 精神科医や心療内科医による正式な診断書が必須です。自己診断や、一般的な内科医の診断書では、法的な証拠として認められません。
    • 診断書には、病名(例:うつ病、適応障害)、発症時期、症状、病状の重さ、治療期間の見込み、そして「不倫行為が発症または悪化の原因である」旨が明確に記載されていると、より有力な証拠となります。
  3. 治療を継続していること:
    • うつ病と診断されただけでなく、実際に継続して治療を受けている事実が重要です。具体的には、精神科や心療内科への定期的な通院、投薬治療、カウンセリングなどの記録です。
    • 治療を継続していることは、あなたが精神的苦痛を実際に負っており、その回復に努めていることを示す客観的な証拠となります。

これらの条件を揃えることが、不倫によるうつ病で慰謝料増額を求める上での絶対的な前提となります。次のセクションでは、具体的な証拠の集め方について解説します。

不倫によるうつ病で慰謝料増額が認められる条件

不倫によってうつ病などの精神疾患を発症した場合、その精神的苦痛は通常の不倫慰謝料の範囲では収まらないことがあります。法的に慰謝料の増額を認めてもらうためには、いくつかの重要な条件を満たし、それを客観的に証明する必要があります。ここでは、慰謝料増額が認められるための具体的な条件について解説します。

1. 不倫行為とうつ病の「因果関係」が証明できること

慰謝料増額が認められるために、最も重要かつ困難なのが、不倫行為とうつ病の発症または悪化との間に、明確な「因果関係(いんがかんけい)」があることを証明することです。

  • 因果関係とは:

    「不倫行為がなければ、うつ病を発症することはなかった」、または「不倫行為が原因で、うつ病がより重症化した」と判断できる直接的な結びつきを指します。

  • 証明のポイント:
    • 発症時期:不倫が発覚した時期や、不倫行為が始まった時期と、あなたの精神状態が悪化し、うつ病と診断された時期が密接に関連していること。例えば、不倫発覚直後から不眠や食欲不振などの症状が出始め、診断に至った、といった経緯が重要です。
    • 他の要因の排除:不倫以外に、うつ病の原因となり得る他の要因(仕事のストレス、家庭内の問題、家族の病気、元々抱えていた精神疾患など)がなかったこと、または、不倫がそれらの要因を上回るほどの影響を与えたことを示す必要があります。
    • 医師の見解:後述しますが、医師が「不倫行為がうつ病の発症または悪化の原因である」という明確な見解を示している診断書や意見書が、因果関係を証明する上で最も有力な証拠となります。
  • なぜ重要か:

    裁判所は、不倫と精神疾患の因果関係を非常に慎重に判断します。なぜなら、うつ病は様々な要因で発症する可能性があり、不倫だけが唯一の原因であると断定することが難しいケースも多いためです。そのため、客観的かつ説得力のある形で因果関係を示すことが、増額交渉の成否を分けます。

この因果関係の証明が難しい場合、慰謝料の増額は認められにくくなります。弁護士と密に連携し、この因果関係を立証するための証拠を徹底的に収集・整理することが不可欠です。

2. 医師による診断書があること

うつ病を発症したことを法的に証明するためには、精神科医や心療内科医による正式な診断書が必須です。これは、あなたの精神的苦痛が単なる「辛い」という感情ではなく、医療機関で「病気」として認められたことを示す、最も客観的で有力な証拠となります。

  • 診断書の記載内容:
    • 病名:うつ病、適応障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、診断された正式な病名が記載されていること。
    • 発症時期:いつから症状が現れ始めたのか、発症時期が明記されていること。不倫の発覚時期と関連づけられるとより良いです。
    • 症状:具体的な症状(不眠、食欲不振、倦怠感、希死念慮など)や、その重症度が記載されていること。
    • 治療内容と期間の見込み:投薬治療、カウンセリングなどの治療内容と、回復までにかかる見込み期間が記載されていること。
    • 重要な点:可能であれば、「不倫行為が発症または悪化の原因である」旨の医師の意見や、「精神的苦痛により日常生活や社会生活に支障をきたしている」旨が記載されていると、慰謝料増額に非常に有利に働きます。
  • なぜ重要か:

    自己申告だけでは、精神的苦痛の度合いを客観的に判断することは困難です。診断書は、あなたの精神的苦痛が医学的に証明されたことを示し、慰謝料増額の根拠として裁判所に提示できる、最も有力な証拠となります。

不調を感じたら、躊躇せず速やかに精神科や心療内科を受診し、医師に不倫の経緯を正直に伝え、診断書を書いてもらうように依頼しましょう。

3. 治療を継続していること

うつ病と診断された後も、実際に治療を継続している事実が慰謝料増額の重要な条件となります。診断書だけでなく、治療の継続はあなたの精神的苦痛が継続しており、その回復に努力していることを示す客観的な証拠となります。

  • 具体的な証拠:
    • 通院履歴:精神科や心療内科への定期的な通院記録(診察券、予約票など)。
    • 治療費の領収書:診察代、カウンセリング費用、薬代などの領収書。
    • 薬の処方記録:処方された薬の種類や服用履歴。
    • 診断書・意見書の更新:治療の経過や病状の変化に応じて、定期的に診断書や意見書を更新してもらいましょう。
  • なぜ重要か:
    • 治療の継続は、うつ病が一時的なものではなく、継続的な精神的苦痛を伴っていることを示します。
    • 通院や投薬の記録は、精神的苦痛が具体的な「損害」として金銭的な負担(医療費)を伴っていることを裏付ける証拠となります。
    • 治療を継続することで、あなたが回復に努めている姿勢も評価されます。

これらの条件を全て揃えることができれば、不倫によるうつ病で慰謝料の増額が認められる可能性は大きく高まります。証拠の収集や整理は非常にデリケートな作業であり、精神的負担も伴うため、弁護士に相談し、そのサポートを得ながら進めることを強くおすすめします。

次のセクションでは、慰謝料増額に必要な具体的な証拠の集め方について解説します。

慰謝料増額に必要な証拠の集め方

不倫が原因でうつ病を発症し、慰謝料増額を求める場合、その事実を客観的に証明するための証拠が不可欠です。感情的な訴えだけでは、裁判所は増額を認めません。ここでは、うつ病を発症したことを証明し、慰謝料増額を有利に進めるために特に重要となる証拠の種類と、その集め方について解説します。

1. 医師の診断書と意見書

最も重要かつ不可欠な証拠は、精神科医や心療内科医による正式な診断書、そして可能であれば意見書です。

  • 診断書:
    • 記載内容:病名(うつ病、適応障害など)、発症時期、現在の症状、症状の重さ、治療期間の見込みなどを明確に記載してもらいましょう。
    • 取得方法:精神科または心療内科を受診し、医師に不倫の経緯とそれが心身に与えた影響を正直に伝えて、診断書の発行を依頼します。
  • 意見書:
    • 記載内容:診断書よりもさらに踏み込み、「不倫行為がうつ病の発症または悪化の主要な原因である」という医師の具体的な見解や、「精神的苦痛により日常生活や社会生活にどのような支障が生じているか」(例:仕事ができない、家事が困難、対人関係の悪化など)を詳細に記載してもらいましょう。
    • 取得方法:主治医に慰謝料請求のために必要である旨を伝え、意見書の作成を依頼します。医師が法的な証拠作成に協力してくれるかは、医師の判断によります。
  • なぜ重要か:

    医師の診断書や意見書は、あなたの精神的苦痛が医学的に認められた「損害」であることを客観的に証明する、最も強力な証拠です。特に、不倫行為との因果関係が明確に記載されていれば、慰謝料増額の説得力が格段に高まります。

診断書は必ず取得し、可能であれば、不倫との因果関係や日常生活への支障を具体的に記載した意見書を依頼しましょう。

2. 通院・治療の記録(領収書、薬の記録など)

診断書だけでなく、実際にうつ病の治療を継続していることを示す記録も、精神的苦痛の継続と、それが現実の負担となっていることを証明する上で重要です。

  • 通院履歴:
    • 精神科や心療内科への定期的な通院記録(診察券、予約票、受付票など)を全て保管しておきましょう。通院頻度が多いほど、病状が重いと判断される材料になります。
  • 薬の処方記録:
    • 処方された薬の領収書、処方箋の控え、お薬手帳など、治療薬を継続的に服用していることを示す記録も重要です。
  • カウンセリング記録:
    • 精神科医だけでなく、臨床心理士やカウンセラーによるカウンセリングを受けている場合は、その記録や領収書も保管しておきましょう。
  • なぜ重要か:

    これらの記録は、うつ病が診断されただけでなく、実際にあなたが治療に努めており、その苦痛が現在も続いていることを裏付ける客観的な証拠となります。治療の継続期間が長ければ長いほど、精神的苦痛が深刻であると判断されやすくなります。

日々の通院や服薬の記録は、忘れずに保管しておきましょう。

3. 日記・メール・SNSなど精神的苦痛を示す記録

うつ病の診断書や治療記録が客観的な証拠である一方、あなたが不倫によってどのような精神的苦痛を経験したのかを具体的に示す個人的な記録も、慰謝料増額の重要な補強材料となります。

  • 日記・メモ:
    • 不倫発覚後のあなたの精神状態の変化(不眠、食欲不振、倦怠感、集中力の低下、涙が止まらない、希死念慮など)を、日付とともに具体的に記録した日記やメモは非常に有力です。
    • 「〇月〇日、夫(妻)の不倫が発覚。ショックで何も食べられない。夜も眠れない」「〇月〇日、気分が沈み、仕事に手がつかない。死にたいと思った」など、具体的な症状や感情を詳細に記しましょう。
  • 配偶者や友人・家族とのやり取り:
    • 不倫発覚後に配偶者や友人、家族に送った、あなたの精神的苦痛を訴える内容のメールやLINEのやり取り、SNSの非公開投稿なども、証拠となり得ます。
  • なぜ重要か:

    これらの記録は、あなたの精神的苦痛が単なる主張ではなく、実際に経験した感情や症状の記録であることを示し、裁判官や調停委員にあなたの苦しみを具体的に理解してもらう助けとなります。特に、発症時期との関連性を示すことで、不倫との因果関係を補強できます。

注意点:日記やSNS投稿は、後から作成したものではなく、リアルタイムで記録されたものの方が信憑性が高いです。また、公開のSNSに具体的な内容を投稿することは、相手の名誉毀損につながるリスクがあるため避けましょう。

4. 医療費・治療費の領収書

うつ病の治療にかかった医療費や治療費の領収書も、慰謝料増額の対象となる損害として請求できます。

  • 記載内容:
    • 診察代、検査費用、薬代、カウンセリング費用など、うつ病の治療に直接かかった費用の領収書を全て保管しておきましょう。
    • 診断書の発行費用や、意見書の作成費用も含まれます。
  • なぜ重要か:

    これらの領収書は、あなたが精神的苦痛によって具体的な経済的損害を被ったことを客観的に証明するものです。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償ですが、実際に発生した治療費も損害の一部として請求できます。

これらの証拠を全て揃えることは、あなた一人では難しいかもしれません。不倫問題は感情的になりやすいため、冷静な判断も困難です。そのため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けながら証拠収集を進めることを強くおすすめします。弁護士は、どのような証拠が必要か、どのように集めれば法的に有効か、そしてそれらの証拠をどのように提示すれば慰謝料増額に繋がるかを熟知しています。次のセクションでは、不倫によるうつ病の慰謝料相場と金額を左右する要素について解説します。

不倫によるうつ病の慰謝料相場と金額を左右する要素

不倫が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合、慰謝料が増額される可能性について解説してきました。では、具体的に慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか。ここでは、不倫による慰謝料の一般的な相場を踏まえつつ、うつ病で増額される場合の目安、そして慰謝料額を増減させるその他の要素について詳しく解説します。

1. 不倫による慰謝料の一般的な相場

まず、不倫(不貞行為)に対する慰謝料の一般的な相場を確認しましょう。これは、あなたがうつ病を発症した場合の慰謝料額を考える上でのベースとなります。

  • 離婚に至った場合の相場:

    不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合、慰謝料は概ね100万円~300万円程度が相場となります。これは、婚姻関係の破綻という重大な結果が生じたことによる精神的苦痛が非常に大きいと判断されるためです。

  • 離婚に至らなかった場合の相場:

    不貞行為があったものの、夫婦が離婚には至らず、関係を継続する場合、慰謝料は概ね数万~100万円程度が相場となります。離婚という結果に至らないため、精神的苦痛の度合いが低いと判断される傾向があるためです。

これらの相場はあくまで目安であり、個々のケースによって慰謝料額は変動します。

2. うつ病で増額される場合の相場

不倫が原因でうつ病などの精神疾患を発症し、その因果関係が認められた場合、上記の一般的な相場に上乗せして慰謝料が増額される可能性があります。

  • 増額される目安:

    うつ病による慰謝料の増額幅は、症状の重さ、治療期間、日常生活や社会生活への支障の度合い、回復の見込みなどによって異なりますが、数十万円~100万円、あるいはそれ以上が上乗せされる可能性があります。特に、重度のうつ病で長期の休職や入院が必要になったケースでは、大幅な増額が認められることもあります。

  • 慰謝料の総額:
    • 離婚に至った場合:一般的な相場(100万~300万円)に、うつ病による増額分(数十万~100万円以上)が加算されるため、総額で150万円~500万円程度、あるいはそれ以上になることもあります。
    • 離婚に至らなかった場合:一般的な相場(数万~100万円)に、うつ病による増額分が加算されるため、総額で数十万円~200万円程度になることもあります。
  • なぜ増額されるのか:

    うつ病は、不倫による精神的苦痛が「病気」として客観的に顕在化した状態です。これは、単なる悲しみや怒りといった感情的な苦痛以上に深刻な損害であり、精神的苦痛の度合いが非常に大きいと判断されるため、慰謝料が増額されるのです。

注意点:うつ病による慰謝料増額は、前述の「不倫行為とうつ病の因果関係の証明」「医師による診断書」「治療の継続」が絶対条件となります。これらの証拠が不十分であれば、増額は認められません。

3. 慰謝料額を左右するその他の要素

うつ病の有無に関わらず、不倫による慰謝料の金額は、以下のような様々な要素を総合的に考慮して決定されます。

  1. 不貞行為の悪質性:
    • 期間の長さ:不倫期間が長いほど高額に。
    • 回数:肉体関係を持った回数が多いほど高額に。
    • 態様:自宅や夫婦の寝室など、より悪質な場所での行為は高額に。
    • 妊娠・出産:不倫相手が妊娠・出産に至った場合は、著しく高額に。
    • 不倫関係発覚後の態度:不倫を認めない、反省の色がない、証拠隠滅を図るなど、不誠実な態度は増額要素。
  2. 婚姻関係の状況:
    • 婚姻期間:婚姻期間が長いほど、夫婦の絆が深いとみなされ、精神的苦痛が大きいと判断され高額に。
    • 子どもの有無と年齢:子どもがいる場合、特に幼い子どもがいる場合は、精神的苦痛がより大きいと判断され高額に。
    • 夫婦関係の破綻状況:不倫が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合(例:長期間の別居、セックスレス、DV・モラハラなど)は、慰謝料が減額される可能性があります。
  3. 当事者の経済力・社会的地位:
    • 不倫をした側(有責配偶者・不倫相手)の経済力:収入や資産が多いほど、慰謝料が高くなる傾向があります。
    • 社会的地位:医師、弁護士、公務員など、社会的信用が重視される職業の場合、不倫が発覚した際の信用失墜の度合いが大きいと判断され、慰謝料が高くなることがあります。
  4. 請求者側の落ち度(有責性):
    • 請求者側にも夫婦関係を悪化させた原因がある場合(例:過度な束縛、浪費、性交渉の拒否など)、慰謝料が減額される可能性があります。
  5. 示談交渉の有無と解決方法:
    • 裁判所の調停や裁判で解決する場合の方が、当事者間の話し合い(示談)で解決する場合よりも慰謝料額が高くなる傾向があります。これは、裁判の精神的負担や時間、費用のコストが考慮されるためです。

これらの要素を具体的に証明するための証拠をどれだけ揃えられるか、そしてそれを法的に適切に主張できるかどうかが、最終的な慰謝料額を大きく左右します。不倫によるうつ病で慰謝料増額を検討する場合は、必ず弁護士に相談し、あなたの状況に合わせた最適な戦略を立ててもらうことが不可欠です。次のセクションでは、不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額について解説します。

不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額について

ここまでは、不倫された側がうつ病を発症した場合の慰謝料増額について解説してきました。しかし、中には、不倫をしてしまった側が、その不倫が発覚したことによるストレスや、請求者からの厳しい追及、あるいは自身の罪悪感などから、精神的に追い詰められ、うつ病などの精神疾患を発症してしまうケースも存在します。

このような場合、不倫をした側がうつ病になったことは、慰謝料の金額にどのように影響するのでしょうか。「病気だから慰謝料を支払えない」と主張できるのか、あるいは慰謝料が減額される可能性はあるのか、詳しく解説します。

1. うつ病が慰謝料減額事由となる可能性

結論から言うと、不倫をした側がうつ病になったとしても、原則として不倫による慰謝料の支払い義務がなくなることはありません。不倫は、夫婦の貞操義務に違反する不法行為であり、その行為によって相手に精神的苦痛を与えたという事実は揺るがないためです。

しかし、あなたのうつ病の状況によっては、慰謝料の金額が減額される要素の一つとして考慮される可能性はあります。慰謝料の金額は、不倫行為の悪質性だけでなく、当事者双方の経済状況や精神状態など、様々な事情を総合的に考慮して決定されるためです。

  • 慰謝料減額となる可能性がある場合:
    • うつ病の症状が重く、長期にわたり働くことができない、または収入が著しく減少している場合。
    • うつ病が原因で、慰謝料を支払うことが現実的に極めて困難であると客観的に証明できる場合。
    • 不倫相手の配偶者からの過度な嫌がらせや精神的攻撃が原因でうつ病を発症・悪化させたなど、相手にも一定の落ち度があると主張できる場合。
  • なぜ減額の可能性があるのか:

    裁判所は、判決で慰謝料額を決定する際に、債務者の支払い能力も考慮します。たとえ高額な慰謝料を命じても、相手に支払い能力がなければ回収が困難になるため、現実的な回収可能性も判断材料となるからです。また、請求者側の過度な行為が精神疾患の誘発・悪化に繋がった場合は、その点も考慮されます。

ただし、うつ病であること自体が、直ちに慰謝料を免除する理由にはならないことを理解しておくべきです。あくまで、「支払い能力が著しく低下している」という一つの要素として判断されるに過ぎません。

2. 減額が認められるための条件

不倫をした側がうつ病になったことで慰謝料の減額を求める場合、以下の条件を満たし、それを客観的に証明できる必要があります。

  1. うつ病の診断書があること:
    • 精神科医や心療内科医による正式な診断書が必須です。病名、発症時期、症状、治療期間の見込みなどが明確に記載されていることが求められます。
  2. 不倫発覚や請求による精神的負荷が原因であること:
    • うつ病の発症や悪化が、不倫が発覚したこと、あるいは請求者からの慰謝料請求や厳しい追及など、「不倫問題に関する精神的負荷」に起因するものであると証明できると、減額の可能性が高まります。医師の意見書などで、その因果関係が明確に示されているとより有利です。
    • 不倫以前から精神疾患を患っていた場合は、不倫がその病状を悪化させたという因果関係を証明する必要があります。
  3. 支払い能力が著しく低下していること:
    • うつ病の症状により、実際に仕事を休職している、あるいは退職せざるを得なくなり、収入が激減しているなど、経済的に慰謝料を支払うことが著しく困難であることを客観的な証拠(休職証明書、給与明細、預貯金残高、借入状況など)で示す必要があります。
    • 単に「うつ病だから支払いが辛い」という主観的な主張だけでは認められません。
  4. 請求者側の落ち度があること(過度な嫌がらせなど):
    • 請求者側が、不倫問題の解決のためと称して、不必要に自宅や職場に押しかけたり、誹謗中傷を繰り返したり、深夜に執拗な電話をかけたりするなど、度を超えた嫌がらせ行為や精神的攻撃があった場合、それがあなたのうつ病の発症・悪化に繋がったと判断され、相手にも責任の一端があると認められる可能性があります。この場合、あなたの慰謝料が減額されるだけでなく、逆に相手に損害賠償を請求できる可能性(反訴)も出てきます。

注意点:

  • 反省の姿勢:あなたが不倫をした事実について、反省の姿勢が見られない場合、たとえうつ病を患っていたとしても、裁判所の印象は悪くなり、減額は認められにくくなります。
  • 自己判断は禁物:うつ病の診断を受けたからといって、自己判断で支払いを停止したり、相手との連絡を一方的に拒否したりすることは避けるべきです。かえって相手を刺激し、状況を悪化させる可能性があります。

不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額交渉は、非常にデリケートかつ専門的な判断が求められます。必ず弁護士に相談し、あなたの状況を詳しく説明した上で、減額交渉の可能性や、取るべき具体的な行動についてアドバイスを受けてください。弁護士は、あなたの病状を考慮しつつ、法的に最も有利な解決を目指してくれます。

弁護士に相談するメリットと弁護士費用の目安

不倫が原因でうつ病を発症した場合、慰謝料増額の可能性について解説してきました。この複雑で精神的に負担の大きい問題に一人で立ち向かうのは、非常に困難です。慰謝料増額交渉を有利に進め、精神的な負担を軽減するためにも、弁護士への相談・依頼は賢明な選択です。

1. 慰謝料増額交渉を有利に進められる

弁護士は、不倫によるうつ病というデリケートな問題を法的に適切に評価し、慰謝料増額交渉を有利に進めるための専門知識と経験を持っています。

  • 法的な根拠に基づいた主張:
    • 不倫とうつ病の因果関係を客観的な証拠(医師の診断書、意見書など)に基づいて整理し、裁判官や相手に説得力のある主張を展開してくれます。これにより、あなたの精神的苦痛が単なる感情論ではなく、具体的な損害として認められる可能性が高まります。
    • 慰謝料の相場や判例を熟知しているため、あなたのケースで最大限に増額できる金額を見極め、それを目指して交渉を進めてくれます。
  • 相手からの反論への対応:
    • 相手が「うつ病は不倫とは関係ない」「慰謝料は高すぎる」などと反論してきた場合でも、弁護士は法的な根拠に基づいて反論し、あなたの権利を守ってくれます。
    • 場合によっては、不倫相手の弁護士や相手本人に、あなたの病状の深刻さを正確に伝え、より真摯な対応を促すことができます。
  • なぜ重要か:

    うつ病による慰謝料増額交渉は、通常の不倫慰謝料請求よりもさらに専門的な知識と緻密な証拠収集が求められます。弁護士のサポートがなければ、適切な主張ができず、増額が認められないまま終わってしまうリスクが高いからです。

2. 精神的な負担を軽減できる

不倫による心の傷に加え、うつ病という診断を受けている状況で、慰謝料請求という新たなストレスに晒されることは、あなたの回復を妨げてしまいます。弁護士に依頼することで、この精神的な負担を大幅に軽減できます。

  • 相手との直接交渉からの解放:
    • 弁護士があなたの代理人となるため、あなたが不倫相手や配偶者と直接顔を合わせたり、感情的なやり取りをしたりする必要がなくなります。これにより、精神的ストレスから解放され、治療に専念できる環境を整えられます。
  • 手続きの複雑さからの解放:
    • 慰謝料請求に必要な書類作成、証拠整理、裁判所とのやり取りなど、全ての手続きを弁護士が代行してくれます。あなたは煩雑な手続きに煩わされることなく、心身の回復に集中できます。
  • 安心感とサポート:
    • 法律のプロがあなたの権利を守り、問題解決に向けて動いてくれているという安心感は、あなたの心の平穏を取り戻す上で非常に大きな支えとなります。不安な時や疑問が生じた時も、いつでも弁護士に相談できる環境があることは、精神的な安定に繋がります。
  • なぜ重要か:

    あなたの健康状態を最優先に考えるべきです。弁護士に任せることで、あなたは治療に専念し、回復を早めることができます。慰謝料問題の解決は、あなたの回復にとっても重要なステップとなるでしょう。

3. 弁護士費用の目安

弁護士に不倫によるうつ病の慰謝料請求を依頼した場合の費用は、一般的な不倫慰謝料請求と同様に、法律相談料、着手金、報酬金、実費などで構成されます。ただし、うつ病による増額交渉が加わることで、通常のケースよりも着手金や報酬金が若干高くなる可能性もあります。

  • 法律相談料:
    • 相場:30分あたり5,000円~1万円程度。初回無料相談を実施している法律事務所も多くあります。
  • 着手金:
    • 相場:10万円~30万円程度。慰謝料の請求額や案件の複雑さによって変動します。うつ病の因果関係立証や、それに伴う交渉の難易度が高い場合は、相場より高くなる可能性もあります。
  • 報酬金:
    • 相場:獲得できた慰謝料額(増額分を含む)の10%~20%程度。
    • 例えば、慰謝料が300万円(通常の慰謝料200万円+うつ病増額分100万円)で解決した場合、その300万円の10%~20%が報酬金となります。
  • 実費:
    • 内容証明郵便費用、印紙代、郵便切手代、診断書・意見書の発行費用など、手続きに実際にかかる費用です。
    • 相場:数千円~数万円程度。

費用対効果を考える:

弁護士費用は決して安価ではありませんが、不倫によるうつ病で慰謝料が増額される可能性がある場合、弁護士に依頼することで獲得できる慰謝料額が費用を上回る可能性が十分にあります。また、精神的負担の軽減という非金銭的なメリットも大きく、あなたの心身の健康と回復を考えれば、決して高い出費とは言えないでしょう。

ポイント:

  • 必ず契約前に費用の総額や内訳、追加料金が発生する可能性について、明確な説明を受け、書面で確認しましょう。
  • 複数の法律事務所に相談し、費用体系や弁護士の対応、専門性を比較検討することをおすすめします。

あなたの慰謝料問題と、何よりあなたの健康を守るために、慰謝料問題に強い弁護士に相談し、適切なサポートを得ることを強くおすすめします。

よくある質問(FAQ)

不倫でうつ病になったら慰謝料は増額されますか?

はい、不倫が原因でうつ病などの精神疾患を発症し、その因果関係が証明できれば、慰謝料が増額される可能性は十分にあります。うつ病は、不倫によって受けた精神的苦痛が具体的な「損害」として現れたものと判断されるため、精神的苦痛の度合いが通常よりも大きいと評価されます。ただし、医師による診断書や治療の継続など、客観的な証拠が必要となります。

うつ病が慰謝料減額の理由になりますか?

不倫をした側がうつ病になったとしても、原則として慰謝料の支払い義務がなくなることはありません。しかし、うつ病の症状が重く、長期にわたり働くことが困難で収入が著しく減少している場合など、支払い能力が著しく低いことが客観的に証明できれば、慰謝料が減額される要素として考慮される可能性はあります。また、請求者側の過度な嫌がらせが原因でうつ病を発症・悪化させた場合は、相手にも落ち度があると判断されることもあります。

うつ病の診断書は慰謝料請求の証拠になりますか?

はい、精神科医や心療内科医による正式な診断書は、慰謝料請求において非常に重要な証拠となります。診断書には、病名、発症時期、症状、治療期間の見込みなどを記載してもらい、可能であれば、不倫行為が発症または悪化の原因である旨、精神的苦痛により日常生活や社会生活に支障が生じている旨も明記してもらいましょう。これらの記載があることで、あなたの精神的苦痛が医学的に証明されたものとして、慰謝料増額の説得力が格段に高まります。

不倫でうつ病になった場合の慰謝料の相場はいくらですか?

不倫による慰謝料の一般的な相場は、離婚に至った場合で100万円~300万円程度、離婚に至らなかった場合で数万~100万円程度です。不倫が原因でうつ病になった場合、この一般的な相場に数十万円~100万円以上が上乗せされる可能性があります。重度のうつ病で長期の休職や入院が必要になったケースでは、さらに大幅な増額が認められることもあります。慰謝料の最終的な金額は、不倫行為の悪質性、うつ病の重症度、治療期間、双方の経済力など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。

まとめ

本記事では、配偶者の不倫が原因でうつ病になった場合の慰謝料増額の可能性と条件、必要な証拠の集め方、さらに不倫をした側がうつ病になった場合の慰謝料減額についてまで、詳しく解説しました。

重要なポイントを振り返りましょう。

  • 不倫によるうつ病は、慰謝料増額の有力な要素となりますが、不倫行為との因果関係、医師の診断書、治療の継続を客観的に証明することが必須です。
  • 増額に必要な証拠は、医師の診断書・意見書、通院・治療の記録、精神的苦痛を示す日記やメール、医療費の領収書など多岐にわたります。
  • 慰謝料の相場は、離婚の有無によって大きく異なり、うつ病で増額される場合は、数十万~100万円以上が上乗せされる可能性があります。
  • 不倫をした側がうつ病になった場合でも慰謝料の支払い義務は原則なくなりませんが、重度の症状で支払い能力が著しく低下していれば減額が考慮されることもあります。
  • この問題は複雑で精神的負担も大きいため、弁護士に相談・依頼するメリットは非常に大きく、慰謝料増額交渉を有利に進め、精神的負担を軽減できます。

配偶者の不倫という行為は、あなたの心身に深刻なダメージを与えるものです。その結果、うつ病という病気を発症してしまったのであれば、その苦痛は通常の慰謝料では到底償いきれない場合もあるでしょう。しかし、正しい知識と適切な行動、そして専門家のサポートがあれば、あなたは正当な賠償を受け、心の回復へと向かうことができます。

決して一人で抱え込まず、まずは心療内科や精神科を受診し、医師の診断を受けましょう。そして、不倫問題に強い弁護士に相談してください。あなたの状況を理解し、最善の解決へと導くための強力な味方となるでしょう。あなたの心身の健康と、これからの人生のために、今できる最善の一歩を踏み出してください。

コメント